由緒・沿革 当神社は出雲風土記、出雲風土記鈔、出雲風土記解、出雲神社巡拝記、出雲國神社考等に記載あるも勧請年月不詳なり。明治39年4月勅令第96号により明治43年12月23日島根県告示より神饌幣帛料を共進する事を得べき神社と指定せらる。